倒壊の危険がある家屋の解体費用に、全国一律の金額はありません。所有者が民間業者へ依頼する解体は、木造・鉄骨造などの構造と延べ床面積を基礎に、仮設補強、手壊し、道路・隣家の防護、交通誘導など危険家屋特有の作業を加えて見積もります。自治体が行政代執行をした場合も無料ではなく、原則として実際に要した費用が所有者等へ請求されます。建物が傾く、屋根材や外壁が道路へ落ちそうなど人命への危険が迫るときは、費用調査より先に建物へ近づかない、人を遠ざける、119・110と市町村へ連絡することが最優先です。
- 倒壊しそうな建物へ入って写真や家財を取りに行かず、安全な外側から状況を伝えます。
- 安全確保と自治体への連絡を先に行い、比較する時間がある場合に限って、通常の解体費と危険対策の追加費を分けた同条件の見積もりを複数社へ依頼します。
- 管理不全空家等は指導・勧告、特定空家等は助言・指導、勧告、命令、行政代執行へ進む可能性があります。
- 住宅用地特例から外れる重要な節目は「勧告」であり、単なる指定や指導だけで税額が必ず6倍になるわけではありません。
- 行政代執行は補助金や無料解体ではなく、行政が要した実費を所有者等へ徴収する制度です。
倒壊の危険がある家屋で最初にすること
人命への危険が迫る場合は建物へ入らない
屋根や外壁が今にも道路へ落ちそう、柱が折れて建物全体が傾いている、崩れた部材が通行人や隣家へ届きそうという状況では、所有者自身が建物へ入って確認しないでください。揺れ、風、雨、積雪、重機の振動が最後のきっかけになり、見た目より広い範囲へ崩れることがあります。
安全な場所から周囲の人へ近づかないよう声をかけ、差し迫る人命危険や道路閉塞がある場合は119または110へ連絡します。続けて市町村の空家担当、建築安全担当、防災担当などへ、住所、道路側か隣地側か、落下・傾き・異音の有無、けが人の有無を伝えます。現場へ戻って写真を増やすことより、二次被害を防ぎ、緊急機関と自治体の指示を受けることを優先してください。
緊急ではない場合は外側から記録し自治体へ連絡する
差し迫る崩落はないものの、雨漏りで屋根が沈んでいる、外壁が浮いている、基礎に大きな割れがある、塀が道路側へ傾いている場合は、敷地外または安全が確保された位置から日付入りの写真を残します。建物内部へ入り、柱を触る、屋根へ上がる、落下物を自分で外すといった確認は避けます。
市町村へ相談するときは、所在地、所有者名、空き家になった時期、最近の台風・地震、近隣からの連絡、写真、過去の修繕履歴を用意します。担当課名は自治体により異なるため、代表窓口へ「倒壊のおそれがある空き家の安全相談」と伝えると担当へつながりやすくなります。行政上の状態や必要措置は自治体、構造・危険性の調査や補修設計は建築士等、施工順序・養生・搬出条件は解体事業者へ、役割を分けて確認します。
所有者・共有者・管理者へ同じ情報を共有する
相続登記前、共有名義、成年後見、賃貸中などでは、自治体から連絡を受けた人と工事を決める人が一致しないことがあります。まず登記事項証明書、固定資産税の課税明細、遺産分割協議書、管理委託契約などで、現在の所有・管理関係を整理します。連絡が取れない共有者がいても、危険情報そのものは速やかに共有します。
共有時は、推測を混ぜず「自治体から届いた文書」「現場写真」「受領日と回答期限」「担当課」「緊急対応の指示」「見積書」を同じ一式にします。自治体への代表連絡者を一人決め、共有者の返答待ちでも担当課の期限内に現状と次の回答予定日を伝えます。契約できる共有者や代理人の権限・必要同意は、弁護士、司法書士等へ個別確認し、所有者間の調整が難しい場合は、空家法第14条の財産管理制度を自治体が検討できる事案か担当課へ質問します。工事契約に必要な権限確認と、直ちに人を近づけないための安全連絡は分け、後者を同意待ちで遅らせないでください。
| 現場の状態 | 最初の連絡先 | 所有者が避ける行動 |
|---|---|---|
| 今にも崩れ、人や道路へ危険が及ぶ | 119・110、市町村の防災・建築安全窓口 | 建物への立入り、落下物の自力撤去、危険区域での撮影 |
| 傾き・破損はあるが差し迫る崩落ではない | 市町村の空家担当、建築士・解体事業者 | 自己判断での屋根上確認、柱・壁の切断 |
| 自治体から通知が届いた | 通知書記載の担当課、必要に応じ法律・登記の専門家 | 期限の放置、口頭だけの対応、必要な届出・命令内容・補助金の着工前条件を確認しない契約や着工 |
倒壊危険な家屋の解体費用はどう決まるか
通常の解体費へ危険対策費が加わる
通常の家屋解体費は、主に構造、延べ床面積、屋根・外壁材、重機の大きさ、廃材量、搬出距離、接道条件、残置物、基礎、整地方法で変わります。倒壊危険家屋では、同じ大きさでも作業前に建物を支える、作業員が近づく時間を短くする、小さな部材へ分けて吊り下ろすなど、安全のための工程が増えます。
ネット上の坪単価へ面積を掛けただけでは、仮設支保、足場養生、道路使用、誘導員、隣家の防護、緊急手配を取りこぼします。構造別の一般的な考え方は家の解体費用・坪単価の記事で確認し、本件の見積もりでは安全対策を別項目で説明してもらいます。「危険家屋だから何割増し」という全国共通率はなく、現場で必要な人員・機械・仮設・時間を積み上げて判断します。

危険家屋で追加されやすい作業
建物が道路側へ傾いていれば、先に道路側を防護し、交通誘導や通行規制を検討します。隣家と近い場合は、落下防止養生だけでなく、隣家外壁の事前記録、仮設足場、手壊し、クレーンによる吊り下ろしが必要になることがあります。内部の床が抜けていれば、一般的な分別手順を変え、外側から重機や長いアタッチメントで作業する場合もあります。
屋根瓦、ブロック塀、煙突、看板、物置、樹木が同時に不安定なら、建物本体だけでなく敷地全体の倒壊・落下方向を確認します。水道・電気・ガスの切離し、石綿含有建材の調査・除去、家財・油・薬品の処理も別費用になり得ます。追加費用の有無だけでなく、何の危険を減らすための作業か、数量と単価、実施時期を見積書で結び付けてください。
見積書は安全対策・撤去・処分・仕上げを分ける
「危険家屋解体一式」とだけ書かれた見積書では、他社と同じ範囲を比べられません。少なくとも仮設・安全対策、建物本体、基礎、付帯物、残置物、石綿、廃材運搬・処分、重機回送、交通誘導、整地、届出・諸経費、消費税を分けます。除外項目と追加条件も同じ欄で確認します。
現地に入れないほど危険な場合、初回見積もりは外観と資料による概算になり、解体開始後に構造・廃材量が判明することがあります。その場合は、追加工事を始める条件、対象、写真・数量の報告方法、金額上限、所有者の承認方法を契約前に決めます。連絡が取れないときに施工者が実施できるのは、人命危険を避けるため契約で事前合意した範囲と上限までとし、恒久的な追加撤去は報告・承認後に行う形へ分けます。総額だけを比べず、安全対策と追加費用の決め方が書面化されている見積もりを選びます。
| 費用区分 | 危険家屋で確認する内容 | 見積書での質問 |
|---|---|---|
| 仮設・安全対策 | 支保、養生、立入防止、誘導員、道路・隣家保護 | 数量、日数、道路手続、撤去時期は明記されているか |
| 解体作業 | 手壊し、重機、クレーン、吊り作業、施工順序 | どの部分をどの工法で壊すか |
| 運搬・処分 | 木材、金属、コンクリート、瓦、石綿、家財 | 廃材別の数量・単価・処分先を説明できるか |
| 追加条件 | 地中物、二重基礎、未確認石綿、構造差、緊急補強 | 写真・追加見積り・承認前着手のルールはあるか |
管理不全空家等と特定空家等の違い
管理不全空家等は特定空家等になるおそれのある段階
空家等対策の推進に関する特別措置法では、適切な管理が行われていないため、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある状態を「管理不全空家等」としています。たとえば屋根や外壁の劣化、雑草・樹木、排水不良などが進み、今後の悪化を防ぐ必要がある段階です。
市町村は所有者等へ必要な措置を指導し、改善されず特定空家等になるおそれが大きいと認める場合は勧告できます。第13条には命令・行政代執行の規定がありません。管理不全空家等は「まだ何もしなくてよい状態」ではなく、命令段階へ進む前に修繕・管理・除却を具体化する機会です。
特定空家等は倒壊など著しい危険を含む
特定空家等には、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態、著しく衛生上有害となるおそれがある状態、適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態、周辺生活環境の保全のため放置が不適切な状態が含まれます。倒壊危険だけが唯一の類型ではありません。
また、必要措置は常に建物全体の解体とは限りません。屋根材・外壁・塀など危険部分の除去、立木の伐採、修繕、立入防止など、原因と周辺への影響に応じて自治体が求める内容が変わります。通知書で「何を、いつまでに、どの状態へ改善するか」を確認し、全解体か部分是正かを自治体と施工・設計の専門家へ同じ資料で相談します。
一つのひびや傾きだけで自動決定しない
所有者や近隣住民が「危ない」と感じることは重要な通報のきっかけですが、一つのひび、屋根の古さ、一定の傾きだけで全国一律に特定空家等へ自動指定されるわけではありません。市町村は国のガイドラインに加え、地域の気候、道路・学校・隣家との距離、部材が落下した場合の影響、建物全体の状態を確認します。
反対に「まだ立っている」「過去の台風で倒れなかった」という理由だけで安全とも言えません。木材の腐朽、金物の脱落、基礎の沈下は外から見えにくく、調査中の立入り自体が危険な場合があります。行政上の判定と、解体工事の安全計画に必要な現地調査は目的が違うため、どちらか一方だけで工事方法を決めないでください。
| 区分 | 状態の考え方 | 空家法上の主な措置 | 所有者の対応 |
|---|---|---|---|
| 通常の空家等 | 常態として使用されていない建物と敷地 | 適切な管理に努める | 点検、補修、除草、利用・売却・解体を検討 |
| 管理不全空家等 | 放置すれば特定空家等になるおそれ | 指導、勧告 | 必要措置と期限を確認し、悪化前に実施計画を提出 |
| 特定空家等 | 倒壊等の著しい危険など法定状態 | 助言・指導、勧告、命令、代執行等 | 通知を放置せず、具体的な是正と工程を担当課へ回答 |
助言・指導から行政代執行までの流れ
管理不全空家等は指導・勧告へ進む
管理不全空家等について、市町村は所有者等に必要な措置を指導できます。指導後も状態が改善されず、特定空家等になることを防ぐため特に必要と認める場合は、相当の猶予期限を付けて勧告できます。ここで求められるのは、単なる「検討中」という返事ではなく、危険原因に対応する具体的な措置です。
すぐ全解体できない場合も、現地調査日、見積取得日、応急措置、共有者協議、補助制度確認、予定工期を時系列で示します。自治体がその計画を必ず認めるとは限りませんが、無回答より状況を正確に共有できます。指導書を受け取ったら、担当課へ必要措置の範囲と再確認日を聞き、実施可能な工程を文書で返します。
特定空家等は助言・指導、勧告、命令へ進む
特定空家等では、市町村が除却、修繕、立木の伐採など周辺環境の保全に必要な措置を助言・指導できます。改善されなければ相当の猶予期限を付して勧告し、正当な理由なく勧告措置を取らない場合は命令へ進む可能性があります。
命令に先立つ事前通知では、所有者等が指定期限までに意見書と自己に有利な証拠を提出できます。公開による意見聴取を希望する場合は、事前通知を受け取った日から5日以内に市町村長へ請求する必要があります。これは命令後の手続ではなく、命令を出す前に事実誤認、所有関係、実施済み措置、代替案などを資料で説明する機会です。通知の表題だけで判断せず、受領日、意見書の期限、5日以内の意見聴取請求、必要措置、担当者連絡先を一つずつ確認してください。

通常代執行は命令が履行されない場合
命令された措置を履行しない、履行しても十分でない、期限までに完了する見込みがない場合、市町村長は行政代執行法の定めに従い、自ら措置を行い、または第三者に行わせることができます。通常は、命令の履行期限後に文書で戒告し、それでも履行されないときに、代執行の時期、執行責任者、費用見積額等を示す代執行令書で通知してから実施します。
代執行へ進んでも、所有権が行政へ移るわけではありません。敷地境界、残置物、樹木、井戸、地下構造物、解体後の土地管理など、行政措置の対象外が残ることがあります。「行政が全部片付ける」と考えず、代執行の対象範囲と、自分に残る管理・登記・税の手続を担当課へ確認します。
略式代執行は所有者等を確知できない場合
必要な措置を命じるべき所有者等を、市町村が過失なく確知できない場合、法定の公告を行ったうえで措置を実施する「略式代執行」があります。相続人調査をしても所有者が分からない、相続放棄等が重なり権利関係を確定できない場合などが想定されます。
所有者の住所が分かり、通知を受け取っているのに返事をしないケースを、ただちに所有者不明と同じにすることはできません。逆に、相続登記をしていないから責任がなくなるとも限りません。略式代執行は「連絡を無視すれば行政負担になる仕組み」ではなく、所有者等を確知できない場合の手続です。
緊急代執行は命令手続の時間がない場合
災害その他非常の場合で、特定空家等に関して周辺の生活環境を守るため緊急に必要な措置があり、命令する時間がないときは、緊急代執行が可能です。国のガイドラインでは、所有者等を確知している特定空家等について、助言・指導と勧告を経た後、緊急のため命令や意見手続等を省く整理が示されています。
「危険に見える家なら全国どこでも、市町村が事前連絡なしで即日全解体できる」という制度ではありません。所有者を確知できなければ略式代執行、自治体条例で最低限の危険除去をする場合は別の緊急安全措置という整理も必要です。緊急代執行は通常代執行より手続の一部を短縮できる制度であり、費用負担が無料へ変わる制度ではありません。
| 対応方法 | 主な条件 | 所有者の把握 | 費用の基本 |
|---|---|---|---|
| 所有者が民間業者へ依頼する対応 | 所有者等が契約し、安全計画を立てて実施 | 把握している | 契約した見積額と承認した追加費用 |
| 通常代執行 | 助言・指導、勧告、命令を経て、命令不履行・不十分・期限内履行見込みなし | 把握している | 行政が実際に要した費用を徴収 |
| 略式代執行 | 所有者等を過失なく確知できず、公告後に実施 | 確知できない | 判明した所有者等から徴収対象になり得る |
| 緊急代執行 | 助言・指導と勧告を経た特定空家等で、災害その他非常の場合に周辺の生活環境を守る緊急措置が必要で、命令する時間がない | 把握している | 行政が実際に要した費用を徴収 |
| 条例上の緊急安全措置 | 自治体条例が定める地域固有の条件 | 条例による | 負担・徴収方法は条例と自治体運用による |
行政代執行の費用は所有者等へ請求される
全国一律ではなく実際に要した費用
行政代執行の費用は「木造30坪なら一律○万円」という料金表ではありません。行政が実施するために実際に要した作業員費、請負業者への支払、資材費、必要な第三者補償費などを基礎に確定します。建物の構造、危険度、道路条件、緊急性、廃材量、石綿、残置物で金額が変わります。
行政が発注する工事は、所有者が余裕をもって相見積りする民間契約と条件が同じとは限りません。緊急対応、道路規制、警備、安全確保が増えれば高くなる場合があります。違反状態を確認するだけの調査費まで当然にすべて代執行費用へ含まれる、と一括して説明するのも避けるべきです。代執行費用は罰金でも公定価格でもなく、措置に実際に要した費用として個別に確定します。
納付命令後は滞納処分の例による徴収があり得る
行政代執行法では、代執行後に実際に要した費用額と納期を文書で納付するよう命じます。期限までに納付されない場合は、国税滞納処分の例により、財産の差押えや公売などによって徴収される可能性があり、徴収金には優先性があります。単なる民間の請求書と同じだと考えて放置しないことが重要です。
一括納付が難しい場合に分割や猶予が認められるかは、自治体の判断と個別事情によります。全国共通で分割できる、収入が少なければ免除されるとは断定できません。納付命令を受けたら、金額の内訳、納期限、相談窓口、不服申立て等の案内を文書で確認し、期限前に相談します。
災害公費解体とは目的と負担が違う
大規模災害の後に自治体が設ける公費解体は、災害廃棄物処理や復旧のため、一定の被害認定・申請条件に基づいて自治体が損壊家屋を解体・撤去する仕組みです。一方、平常時の特定空家等に対する行政代執行は、所有者が履行すべき義務を行政が代わって実施し、費用を徴収するものです。
環境省は、災害で被害を受けた家屋等について、自治体が実施する公費解体・撤去と、所有者が先に自費解体した場合の費用償還の手引きを公開しています。ただし、地震や台風をきっかけに危険になった建物でも、その地域で制度が実施され、建物が被害認定、申請期限、工事範囲などの対象要件を満たすとは限りません。「災害で壊れたから行政代執行も公費」と結び付けず、環境省の公費解体・撤去マニュアルを入口に、所在地の災害担当窓口と空家担当窓口で制度名・対象・費用負担を確認してください。
行政による危険判定、命令・代執行、補助金の判断は、通知書に記載された自治体窓口へ確認してください。ミライズでは、所有者が民間業者へ依頼する解体の現地確認と見積もり条件をご相談いただけます。
未来に繋げる解体ミライズ株式会社エム・ユー
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自治体から通知が届いた段階別の対応
助言・指導では必要措置と期限を具体化する
助言・指導の文書を受け取ったら、建物がどの区分として扱われ、どの部位が問題で、何をすれば改善と判断されるかを担当課へ聞きます。「適正に管理してください」という表現だけでは、屋根補修、外壁撤去、塀の補強、除草、全解体のどれが必要か施工者へ伝えられません。
現地立会いが可能か、報告書・写真の提出方法、再確認日、応急措置の扱いも確認します。施工者には通知書を見せ、自治体が問題にしている部分を見積範囲へ入れます。助言・指導の段階で必要措置を具体化すれば、不要な全解体や、逆に危険部分を残す見積もりを避けやすくなります。
勧告では住宅用地特例と工程を確認する
勧告は、単なるお願いより重い法定措置です。管理不全空家等または特定空家等について勧告を受けると、その敷地は固定資産税等の住宅用地特例から外れる可能性があります。まず勧告日、猶予期限、必要措置、税担当課への情報連携時期を確認します。
補助金を利用したい場合は、勧告を受けた建物が対象になるか、交付決定前の契約・着工が認められるか、予算が残っているかを同時に聞きます。危険が迫る場合は、補助金の結果を待つこと自体が安全上認められない場合があります。勧告後は税だけを心配せず、安全措置、見積り、申請、工期を一枚の工程表にし、期限内に担当課へ示してください。
命令予定の事前通知では意見提出期限を確認する
「命令に係る事前通知」など命令前の文書を受け取ったら、受領日、意見書と証拠の提出期限、必要措置、提出先を確認します。公開による意見聴取を希望する場合は、通知を受け取った日から5日以内に市町村長へ請求します。公開意見聴取は命令後の不服申立てと同じ制度ではありません。
共有名義では、代表連絡者を決め、共有者全員へ通知書一式を送り、自治体の期限内に現状と回答予定を返します。工事契約の権限・同意に争いがある場合は、弁護士、司法書士等へ早期に相談します。共有者の返事がそろうまで通知を置かず、事実誤認、実施済み措置、代替案を期限内に文書と証拠で示してください。
命令書を受け取ったら履行期限と次の手続を確認する
命令書を受け取ったら、命令内容、履行期限、履行確認方法、標識・公示、不服申立て等の案内を確認します。命令が履行されなければ、通常は文書による戒告、その後に代執行の時期、執行責任者、費用見積額等を示す代執行令書へ進みます。事前通知の意見提出機会と、命令後の戒告・代執行手続を混同しないでください。
共有者の同意待ちや資金不足だけで、命令や期限が自動的に停止するとは限りません。工事契約に時間が必要でも、安全区画、落下防止など自治体・専門家と決めた応急措置と本工事予定を分けます。命令段階では「業者を探しています」だけで終えず、代表連絡者、契約予定日、着工日、完了日、応急措置を期限内に文書で回答します。
通知を受けたときの6ステップ
勧告と固定資産税の住宅用地特例
単なる指定や指導ではなく勧告が重要な節目
住宅が建つ土地には、一定の要件で固定資産税・都市計画税の住宅用地特例が適用されます。空家法の改正後は、特定空家等だけでなく管理不全空家等も、市町村から勧告を受けた敷地が特例の対象から除外され得ます。重要なのは「危険だと言われた」「指導書が届いた」だけではなく、法に基づく勧告の有無です。
ただし、すでに住宅としての実態がない、用途変更や解体予定など別の理由で特例要件を満たさない場合もあります。通知の名称と税務上の扱いを空家担当課だけでなく資産税担当課へ確認します。税額を予測するときは、勧告日、毎年1月1日(賦課期日)の状態、土地面積、評価額、現在の特例適用状況をそろえてください。
固定資産税が必ず6倍とは限らない
小規模住宅用地の課税標準が固定資産税で価格の6分の1となる仕組みから、「特例が外れると税が6倍」と説明されることがあります。しかし、実際の納税額は土地の評価額、面積区分、都市計画税、負担調整措置などで変わり、現在税額を単純に6倍した金額と一致するとは限りません。
解体費と税を比べるときも、1年分だけでなく、解体後の売却・建替え時期、管理費、危険対策費を含めます。税負担を避けるため危険家屋を残し、事故や代執行のリスクを高める判断は本末転倒です。「6倍」という言葉で急いで契約せず、資産税担当課へ解体・勧告後の試算を確認してから資金計画へ入れます。
解体後の土地利用も税と管理へ影響する
建物を解体すると、原則として翌年1月1日時点の状況を基に土地・家屋の課税関係が変わります。更地にした後も、雑草、不法投棄、雨水、土砂流出、無断駐車を防ぐ管理が必要です。売却予定なら境界・測量・地中物、建替え予定なら新築工期と仮設計画も解体前に整理します。
解体後の個別税額は、土地所在地の自治体の資産税担当へ確認してください。危険を除くこと、土地を次にどう使うか、解体後を誰が管理するかまで決めると、費用と税だけに偏らない判断ができます。
所有者が民間業者へ依頼する解体の6ステップ
危険度・構造・周辺状況を現地調査する
最初の現地調査では、建物へ無理に入らず、構造、延べ床面積、傾き、屋根・外壁、基礎、塀、樹木、残置物、電気・ガス・水道、道路幅、隣家との距離、学校・通学路などを確認します。図面、登記、課税明細、過去写真があれば、内部へ入れない部分の推定に役立ちます。
各社へ違う範囲を伝えると価格差の理由が分かりません。自治体通知、同じ写真、残す物と撤去する物、解体後の仕上げをそろえて依頼します。現地調査へ立ち会う場合も施工者が設定した安全範囲を守り、所有者の判断で建物内へ案内しないでください。
共有者・契約者・代表連絡者を決める
共有名義では、自治体との代表連絡者、業者と契約する人、費用を支払う人を分けて整理します。通知書、現場写真、期限、見積条件を全員へ同じ形で送り、回答期限を決めます。連絡のない共有者がいても、自治体への期限内回答と危険情報の共有を止めません。
一人の共有者だけで契約できるか、代理人にどこまで権限があるかは個別事情で変わります。権限や同意に疑問があれば弁護士、司法書士等へ確認し、所有者等による管理が難しいときは財産管理制度を自治体が検討できるか担当課へ質問します。誰が連絡し、誰が契約でき、誰が期限までに回答するかを、見積もり依頼前に一枚へまとめてください。
補助金は契約前に自治体へ確認する
老朽危険家屋、空き家、耐震性不足などを対象に解体補助を設ける自治体がありますが、全国共通制度ではありません。対象区域、築年、空き家期間、危険度判定、所得、税滞納、所有者、工事業者、申請期間、予算残額などの条件が異なります。
多くの制度は申請・交付決定前の契約や着工を対象外とします。一方、倒壊が迫る現場では補助金を待つことが安全上適切でない場合があります。空き家解体の資金を用意できないときの選択肢も参考にしつつ、自治体へ安全措置と補助申請の順番を確認します。補助金の可能性があっても、危険区域の立入防止や緊急連絡を交付決定まで先延ばしにしないでください。
安全計画・見積範囲・追加条件を契約書へそろえる
契約前に、解体順序、仮設補強、立入禁止範囲、隣家・道路の防護、荒天時の中止、廃材処理、残す物、整地方法を見積書と施工計画で照合します。比較できる時間と安全が確保されている場合は、各社へ同じ通知書、写真、撤去範囲を渡します。
想定外の地中物、二重基礎、石綿、崩落物が見つかった場合は、写真・数量・金額・工期の報告、追加工事の金額上限、所有者の承認方法を決めます。連絡が取れない場合に実施できる措置も、対象と上限を事前合意します。「施工者判断で一式追加」とせず、人命危険を避ける応急措置と、承認後に行う恒久工事を契約上分けてください。

届出・石綿調査・分別解体を確認する
国土交通省は、10㎡を超える建築物の除却について建築物除却届を案内しています。建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建築物の解体で床面積80㎡以上などの対象工事は、原則として着手7日前までの届出を確認します。対象判断、提出者、提出先は工事場所の自治体へ聞きます。
石綿は建物の規模にかかわらず解体前の事前調査が必要で、建築物の解体部分の床面積が80㎡以上の場合は調査結果の行政報告対象です。危険だから事前調査を省けると自己判断せず、建築物石綿含有建材調査者等の必要な資格を持つ調査者へ、安全に調査・採取できる方法を相談します。危険家屋でも、届出、石綿、分別・適正処理を工期から外さず、誰がいつ行うかを契約書へ記載します。
完了後は滅失登記・敷地管理を行う
解体完了時は、契約範囲、基礎・地中物、隣地損傷、整地高さ、排水、残置物、仮囲い、廃棄物関係書類、工事前後写真を確認します。登記済み建物は原則として解体後1か月以内の建物滅失登記を確認し、未登記家屋は市町村の家屋滅失届等を確認します。
空地になった後も所有者の管理は続きます。境界杭を守り、雑草・不法投棄・雨水流出・段差を点検し、売却、建替え、駐車場など次の利用へ引き継ぎます。解体完了は建物がなくなった時点だけでなく、必要書類を受け取り、土地を安全に管理できる状態を確認した時点です。
| 時期 | 所有者が確認すること | 主な相手 |
|---|---|---|
| 現地調査前 | 通知書、登記・課税、図面、共有者、過去写真 | 自治体、共有者、解体事業者 |
| 契約前 | 補助金、撤去範囲、安全対策、追加費用、支払条件 | 自治体、解体事業者、必要に応じ専門家 |
| 着工前 | 届出、石綿調査、設備切離し、近隣・道路対応 | 施工者、自治体、設備事業者 |
| 完了時 | 撤去・整地、写真、処理書類、取毀証明 | 施工者 |
| 完了後 | 滅失登記・届、税、空地管理、売却・建替え | 法務局、自治体、土地利用の関係者 |
行政措置と自治体条例を混同しない
条例上の緊急安全措置は地域ごとに違う
自治体によっては、空家や危険建物に関する独自条例を設け、道路へ落ちそうな瓦の除去、立入防止、最低限の応急措置などを実施できる場合があります。これは空家法第22条の緊急代執行と同じ全国制度ではありません。対象、所有者への通知、費用負担、措置範囲は条例ごとに異なります。
他市の事例を見て「自分の市も同じ」「自治体が全解体する」と判断せず、所在地の条例名、担当課、実施要件、費用負担を確認します。自治体の緊急安全措置は、所有者の恒久的な修繕・解体・敷地管理の責任まで一律に代替するものではありません。
所有者が取る応急対応も自治体・専門家と決める
落下しそうな屋根材へブルーシートを掛ける、傾いた壁をロープで引く、崩れた部材を道路から移す作業は、一見簡単でも建物全体の崩壊を誘発する可能性があります。所有者が自力で行わず、消防・警察・自治体・施工者が設定する安全区画に従います。
応急措置を業者へ依頼するときは、恒久工事との境界、応急材を再利用できるか、毎日の点検、風雨後の再確認、次の工事までの有効期間を聞きます。応急措置は「しばらく放置してよい証明」ではなく、本工事または修繕まで人命危険を減らす暫定対応として管理します。
倒壊危険家屋を任せる解体事業者の選び方
安い総額より危険を制御する施工計画を見る
倒壊危険家屋では、一般住宅の解体経験だけでなく、不安定な屋根・壁をどの順番で外すか、重機と作業員をどこへ置くか、道路・隣家側へ倒さないため何を支えるかという施工計画が重要です。現地を見ずに電話だけで即決金額を出す業者へは、調査できない理由と、概算に含まれない条件を確認します。
見積説明では、作業中に風や雨が強くなった場合の中止基準、夜間・休日の立入防止、近隣への周知、崩れた場合の連絡系統を聞きます。危険家屋の見積比較は最安値を選ぶ作業ではなく、同じ危険条件に対し安全な手順と費用が対応しているかを確かめる作業です。
許可・保険・廃棄物処理・追加承認を契約前に確認する
解体工事に必要な建設業許可または解体工事業登録、廃材の収集運搬・処分の委託関係、損害賠償保険の対象と限度、石綿調査者、現場責任者を確認します。許可番号があるだけで本件に十分とは限らないため、契約名義、工事場所、請負金額、作業範囲との対応を説明してもらいます。
工事中に想定外の二重壁、地中基礎、石綿、崩落物が見つかった場合は、現場を安全に止め、写真、数量、工法、金額、工期を報告してから所有者が承認する手順を定めます。連絡不能時に人命危険を避けるため実施できる措置は、対象、金額上限、写真報告、連絡を試みる方法を契約へ別記し、恒久的な追加撤去と分けます。許可証の写しだけで決めず、事故時の連絡、廃材の行き先、追加工事の上限と承認方法まで契約書で確認してください。
| 比較項目 | 確認する資料・説明 | 注意したい状態 |
|---|---|---|
| 施工計画 | 解体順序、仮設補強、重機位置、安全区画、荒天時対応 | 現地未確認の一式見積りだけ |
| 法的資格 | 建設業許可または解体工事業登録、石綿調査体制 | 番号・名義・有効範囲を説明できない |
| 保険・事故対応 | 保険対象、限度額、隣家・道路事故時の連絡先 | 「事故は起きない」とだけ説明 |
| 廃棄物処理 | 分別、収集運搬、処分先、完了時の書類 | 処分費が極端に低く行き先が不明 |
| 追加工事 | 発見報告、数量、単価、書面承認、緊急措置の限界 | 「すべて別途」で承認方法がない |
倒壊危険家屋の解体でよくある質問
行政は危険な家をすぐ解体できますか?
通常の行政代執行は、助言・指導、勧告、命令等の手続を経て、命令が履行されない場合などに行われます。災害その他非常の場合の緊急代執行や、自治体条例の緊急安全措置はありますが、条件と実施範囲が違います。自治体が必ず即日全解体するわけではないため、所有者は安全連絡と民間業者へ依頼する場合の是正計画を並行して進めてください。
特定空家等になると必ず全解体ですか?
必ずしも全解体とは限りません。空家法上の必要措置には除却、修繕、立木の伐採などがあり、危険原因と周辺への影響に応じて内容が決まります。ただし、構造全体が不安定で部分修繕では安全を確保できない場合は、全解体が合理的なことがあります。自治体が求める改善状態と、建築士・施工者が安全に実施できる工法を照合して決めます。
補助金の決定まで解体を待ってもよいですか?
補助金は原則として契約・着工前の申請が必要な制度が多い一方、倒壊や落下が迫る現場では待つことが危険です。自治体へ危険状況を伝え、補助対象を失わず実施できる応急措置があるか、緊急工事の扱いはどうなるかを確認します。人命への危険が迫る場合は補助金より安全を優先し、制度上の扱いは着手前に担当課へ記録が残る方法で確認してください。
所有者が分からない家の解体費用は誰が払いますか?
所有者等を過失なく確知できない場合は略式代執行が行われる可能性がありますが、費用が当然に自治体の最終負担になるとは限りません。後に所有者等が判明すれば、法令に基づき徴収対象となり得ます。具体的な徴収相手は相続や権利関係で変わります。近隣住民が所有者の代わりに解体契約を結ばず、自治体へ所在地と危険状況を通報し、権利関係の確認を任せてください。
近隣住民は危険な空き家へ何ができますか?
近隣住民は建物や敷地へ無断で入り、瓦・塀・樹木を撤去しないでください。安全な場所から住所、危険部位、道路・通学路への影響、発生時刻、天候を消防・警察・自治体へ伝えます。差し迫る危険がなければ、市町村の空家相談窓口へ情報提供します。写真撮影のため危険区域へ近づかず、自宅側の被害が心配な場合は自宅の保険会社や専門家へも相談します。
まとめ
倒壊危険家屋の費用は、一般的な構造・面積による解体費へ、仮設補強、手壊し、道路・隣家防護、誘導員、緊急手配などを加えて決まります。行政代執行へ進んでも無料にはならず、行政が実際に要した費用が所有者等へ請求されるのが基本です。
建物へ入らず安全を確保したうえで、自治体通知の段階、必要措置、期限、勧告の有無を確認し、比較できる時間がある場合は同じ条件で現地見積もりを依頼します。補助金、共有者、届出、石綿を同時に整理し、応急措置から本工事までの工程を担当課へ文書で伝えてください。代執行を待つのではなく、所有者が民間業者へ依頼できる段階で安全・費用・次の土地利用を一つの計画へまとめることが、被害と負担を抑える第一歩です。
行政による危険判定、命令・代執行、補助金の判断は、通知書に記載された自治体窓口へ確認してください。ミライズでは、所有者が民間業者へ依頼する解体の現地確認と見積もり条件をご相談いただけます。
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参考情報
- e-Gov法令検索:空家等対策の推進に関する特別措置法(2026年9月2日確認)
- e-Gov法令検索:行政代執行法(2026年9月2日確認)
- 国土交通省:管理不全空家・特定空家とは(2026年9月2日確認)
- 国土交通省:特定空家等に対する措置等に関するガイドライン(2026年9月2日確認)
- 国土交通省:建築動態統計調査・建築物除却届(2026年9月2日確認)
- 国土交通省:建設リサイクル法Q&A(2026年9月2日確認)
- 環境省:石綿飛散防止に関する法改正(2026年9月2日確認)
- 厚生労働省:建築物等の解体・改修工事を行う事業者の方へ(2026年9月2日確認)
- 環境省:公費解体・撤去マニュアル等(2026年9月2日確認)
- 総務省消防庁:119番緊急通報(2026年9月2日確認)
※アイキャッチ・本文画像は生成イメージであり、ミライズの実際の施工・調査写真ではありません。
